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「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」を知っておこう!
厚生労働省の『在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン』によれば、在宅ワークとは、"情報通信機器を利用して請負的に在宅で行う働き方の内、他の人が代わって行うことが容易なもの"を言います。
例えば、データ入力・文章入力・テープ起こし・ホームページ作成等の作業がそうです。
このガイドラインは「安心な在宅ワークの実行」や「紛争の予防」の為に、在宅ワーク発注者と在宅ワーカーの契約の際、遵守すべき最低限のルールとして2000年に策定されたもので、在宅ワーク発注者とは、"直接自分の仕事を発注する者"や"請け負った仕事を在宅ワーカーに発注する者"を指します。
ガイドラインには発注者が遵守すべき事項として「契約条件の文書明示とその保存」「報酬や納期に関する契約条件の適正化」「個人情報の保護」等に関しても触れられています。
発注者はガイドラインに沿って、契約内容に関して在宅ワーカーとしっかり協議することが必要です。
このガイドラインと契約のモデル様式が、厚生労働省のHPに掲載されています。
在宅ワーク発注者のみならず、在宅ワーカーも内容を熟読し知識を持っておくことが大切でしょう。
サイドビジネスとして在宅ワークに従事する方は、「誰でもできるサイドビジネス」として高収入をうたう悪質商法に充分注意し安心して仕事ができるよう、ガイドラインなどの情報を充分に活用しましょう。
2009年4月25日 17:32 |