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個人事業の開業届けと青色申告とは?

SOHO等のサイドビジネスを個人で開業するには、税務署での「個人事業の開業手続き」が必要なのをご存知ですか?

「個人事業の開業届け」の提出により、青白申告や白色申告で減価償却費や給与(事業の専従者に親族がいる場合)を必要経費として申告することが可能になります。

(青色申告を行いたい場合は、個人事業の開業手続きと同時に「青色申告承認申請書」を提出し「青色申告の承認申請手続」もする必要があります。)

手続き期間は、事業所得・不動産所得・山林所得が発生する事業の開始日から1ヶ月以内です。

事業所得とは、個人経営の製造業・小売業・サービス業・農業・林業・漁業・医師・弁護士・作家等の業務からの所得を言い、事業所得には「家内労働者等の必要経費の特例」として、最高65万円(必要経費が65万円未満の場合)までが必要経費として認められます。

特例の適用範囲内の所得(収入103万円以下)の方は、所得税は免税となる他、扶養者の配偶者控除・扶養控除の対象にもなります。

この場合の「家内労働者等」とは、家内労働法で規定されている家内労働者・外交員・集金人・電力量計の検針人、また継続的に特定の人物に対してサービス提供業務を行う人等、「自宅作業場で部品・材料の提供を受けて品物を製作・加工し、工賃を貰う人」を指します。

サイドビジネスを開始する際には、上記の通り納税に対しての準備も必要不可欠です。

2009年5月 4日 12:51 |