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サイドビジネスの税金対策には青色申告を!

サイドビジネス持たれる方は、青色申告の制度について是非学んでおきましょう!

税金の申告方法には2種類(白色申告・青色申告)があります。

青色申告は、不動産所得・事業所得・山林所得の為のみの申告制度で、それ以外の申告については白色申告になります。

青色申告を行いたい方は、予め『青白申告承認申請書』を管轄の税務署に事前に提出し、承認を受ける必要があります。

青白申告承認申請書の提出後、却下等の報告がなければ承認されたことになりますので、
つまりは、「申請書を提出した時点での自動承認」になります。

書類の提出期限は、青色申告を行う年の3月15日迄(但しその年の1月16日以降に業務開始した場合、業務開始から2ヶ月以内)です。

青色申告では、優良な申告者には有利な取り扱いが受けられます。

その為所得金額を正確に計算する為の青色申告決算書(所得金額の計算明細書)の添付が必要となるのです。

課税上の優遇として、複式簿記(正規の簿記)に従い年末の損益計算書と貸借対照表が作成されていれば、最高65万円の特別控除が受けられます。

上記以外の場合と山林所得の特別控除は、最高10万円となります。

そのほか家族に支払う給料(専従者給与)の全額が必要経費として認められる税制上の優遇が受けられます。

ちなみに専従者についても事前に書類を提出しておく必要があります。

サイドビジネスを行う上で、無駄な税金の支払いを減らすためにも税制上の優遇を上手に活用しましょう!

2009年4月28日 22:20 |