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サイドビジネスとしてのマンション賃貸における「不動産所得」の考え方

サイドビジネスとしてのマンションの賃貸等で発生する所得を「不動産所得」と言います。

広告等を取り付けに家屋の屋上や側面・塀・土地等を使用させる場合も不動産所得となりますが、食事提供のあるもの(下宿等)や時間貸し駐車場は不動産所得ではなく、「事業所得」もしくは「雑所得」となります。

「不動産所得=不動産収入(家賃収入以外の共益費・更新料も含む)-必要経費」です。

必要経費とは、下記のものを言います。

・不動産にかかる固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税等の税金
・賃貸物件にかける火災保険料
・不動産会社への管理費用
・共用部分の水道光熱費など不動産収入を得るために必要とされる
・修繕費
・減価償却費
・入居者募集の広告料
・専従者等に対する給与
・借入金で取得した場合の賃貸後の支払い利息等

不動産所得は、たとえ1戸室の賃貸であっても「事業所得」や「山林所得」と同様、青色申告制度の利用が可能です。

不動産所得に損失がある場合には、「損益通算」が認められていますが、必要経費に含んだ土地等の取得にかかる負債利子の通算には制限があります。

サイドビジネスとしてマンションの賃貸等を行う場合、税についての知識も必要です。

多様な費用が必要となるので、確実な金銭管理の上で事業を行わなければならないでしょう。

2009年4月18日 22:50 |