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副業の注意点

業務提供誘引販売取引で規制されているサイドビジネスと称した悪質商法

サイドビジネスに関しては悪質商法の被害に遭わないよう注意が必要です。

モニター商法や内職商法などは多数問題が指摘されている為、特定商取引法の"業務提供誘引販売取引"で規制されています。

業務提供誘引販売取引とは、事業者が「商品やサービスによって利益を得るために必要だ」と言って販売することです。

モニター商法は"モニターと称して高額商品を購入し、使用時の感想を送付することで後日モニター料金が支払われる"という商法で、途中でモニター料金が滞るなどトラブルが多数発生しています。

他にも"海外へ渡航しブランド品を自分名義で買い付けさせるアルバイト"や、"「タレントになれるから」と言って、レッスン料金を支払わせる商売"も業務提供誘引販売にあたり、業者への連絡不通・仕事の紹介がないなど、こちらもトラブルが多発する商法となっています。

業務提供誘引販売取引は、20日間(契約日を含む)クーリング・オフが可能で、契約時には2つの書面(概要書面・契約書面)が必要です。

書面には、販売業者の会社名・代表者名・住所・電話番号を明記していなければならず業務契約の内容・業務単価・支払方法・クーリング・オフに関する記載など多数の記載条項の義務があります。

記載内容が法律を遵守したものであっても安全とは限りませんが、冷静な確認と充分な注意が必要です。

サイドビジネスと称して、誠実な業者もいる一方で、不誠実な業者の存在も忘れてはいけません。

2009年3月10日 15:23 |