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副業の注意点

悪質商法から身を守る!「クーリング・オフ制度」

サイドビジネスの名を語った悪質商法の被害は後を絶ちません。

また悪質商法でなくても、契約後、支払困難等の理由で契約解除したいということもあります。

そのような場合に、手っ取り早く契約解除できる方法が「クーリングオフ」なのです。

クーリングオフは全ての契約で利用可能なわけではありませんが、業者の承諾不要な契約解除方法の為、悪質商法等による高額商品の契約の防止等の役割があるのです。

一般的なクーリングオフ期間は8日間ですが、これも契約により差異があります。

例えば、特定継続的役務提供(エステティックサービス・訪問販売・電話勧誘販売等)や生命保険や損害保険契約(契約期間が1年以上のもの)、宅地建物取引(店舗外での宅建業者によるもの)は8日間、海外商品先物取引(店舗以外でのもの)については14日間、連鎖販売取引(俗に言う「マルチ商法」)や業務提供誘引販売取引(内職商法等)の場合は20日間です。

また、クーリング・オフ可能な取引でも商品・取引内容によって不可の場合もありますので要注意です。

クーリング・オフは書面によって行われますので、封書でもハガキでも可能ですし発信主義の為、期間中に当日の消印があれば受理されます。

送付した証拠として、書面のコピー・内容証明郵便や簡易書留の通知等の保管も重要です。

支払方法としてクレジット払いを選択した場合、購入先とともにクレジット会社にもクーリング・オフを実施した通知を同様に送付し、引き落としを中止しなければなりません。

サイドビジネスを探す場合、上記の様なクーリング・オフ等の行使可能な消費者の権利や仕組み等の措置をとっているかも大切な判断基準となるでしょう。

2009年4月19日 15:00 |